レスキュー&コミッティボート「神戸丸」使用規則
- 1 所有
- レスキュー&コミッティボート「神戸丸」は富貴ヨットハーバー管理協議会(以下、「管協」という。)の所有とする。
- 2 使用目的
- 緊急時の救助活動及び富貴クラブの事業(クラブレース、海上安全講習会等)に優先して使用する。その他、希望者は所定の手続きを経て有料で利用することが出来る。
- 3 利用資格
- 管協との間でヨットの係留契約を締結している者(オーナー)、及び富貴クラブ会員とし、法定の船舶操縦免許保持者とする。
- 4 利用方法
- 管協に事前の申込み(電話予約)を基本とし、あらかじめ利用者は責任者を定め、利用申込書を提出する。操船、保守点検等、方法については別に定める利用者注意事項を遵守し安全に利用する。
- 5 利用料
- 利用料は「神戸丸」に設置されているエンジン使用時間を表示するアワーメーターから換算される料金を管協からの請求に基づき利用料として納めるものとする。(原則口座振込)
- なお、利用料は燃料代等の変動により管協が変更する事が出来る。変更した額は利用者に事前に通知する。
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- 6 責任分担
- 利用時及び操船における事故による賠償責任は全て利用責任者(船長)が負うものとする。
- 「神戸丸」の整備不良等、所有者としての管理を怠ったことによる事故の責任は管協が負うものとする。
- 7 保険
- 管協は損害賠償責任保険に加入する。その保険の適用範囲内で責任分担した賠償責任を補てんする。その判断は管協理事会で審議し決定する。
- 8 その他
- 「神戸丸」の使用及び利用に関して、この規則にない事項、または不測の事態が生じた場合の対応は、管協理事会が決定する。
- 施行
- この規則は平成26年4月1日から適用する。
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