●富貴ヨットハーバー管理組織/会則

 

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●組織図

 

 

  • 富貴ヨットハーバー
     会長
     副会長/事務局
    • 管理協議会(管協)理事会(数名)
      • 事務局・クラブハウス
      • オーナー会
    • 監事(2名)

    • 富貴ヨットクラブ役員会(10数名)
      • 総務委員会(事務局)
      • 会報委員会
      • レース委員会
      • クルージング委員会
      • 海事普及委員会
      • 安全委員会

 

 


 

 

●富貴ヨットハーバー管理協議会会則

 

(名称)

 

第1条

本会は、富貴ヨットハーバー管理協議会(以下、本会という。)と称し、事務局を武豊町または隣接市町に置く。

 

(会員)

 

第2条

本会の会員は、富貴ヨットハーバーに係留するヨットのオーナーでもって組織する。

 

(目的)

 

第3条

本会は、安全かつ民主的に、当ハーバー施設の維持管理および運営を行うことを目的とする。

 

(事業)

 

第4条

本会は、会員の委任を受け、ヨットハーバー管理に必要な次の業務を行う。

    1. 諸申請手続業務
    2. 施設の維持管理および運営
    3. 利用料を含む会費の徴収
    4. その他、これに付随する業務

 

(会費)

 

第5条

本会の会員は、理事会の承認を得て、総会で定める会費を所定の期日までに納付しなければならない。

 

(役員)

 

第6条

本会に次の役員を置く。

 

会長

 

 

1名

 

副会長

 

 

1名

 

理事

 

 

若干名
会長、副会長を含む

 

監事

 

 

2名

 

(任期)

 

第7条

役員は、総会において、会員の中より選任し、その任期は2年とする。

ただし、再任は妨げない。

 

(役員業務)

 

第8条

会長は本会を代表し、会務を統括する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。

理事は会務を処理し、監事は会計会務を監査する。

 

(会議)

 

第9条

会議は、年1回以上の総会および理事会とする。

 

(会議の定足数)

 

10

総会は会員の1/2以上の出席で成立する。

理事会は、理事の2/3以上の出席で成立する。

 

(会計年度)

 

11

本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

(会則の変更および細則)

 

12

本会会則の変更および細則は、理事会の承認を経て、総会において決定する。

 

(入退会)

 

13

本会の入退会ならびにオーナー変更の場合には、理事会の承認を得るものとする。

 

(その他)

 

14

 

本会則に定めなき事項については、理事会の承認を経て、総会において決定する。

 




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