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●組織図
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●富貴ヨットハーバー管理協議会会則 (名称) 第1条 本会は、富貴ヨットハーバー管理協議会(以下、本会という。)と称し、事務局を武豊町または隣接市町に置く。 (会員) 第2条 本会の会員は、富貴ヨットハーバーに係留するヨットのオーナーでもって組織する。 (目的) 第3条 本会は、安全かつ民主的に、当ハーバー施設の維持管理および運営を行うことを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、会員の委任を受け、ヨットハーバー管理に必要な次の業務を行う。
(会費) 第5条 本会の会員は、理事会の承認を得て、総会で定める会費を所定の期日までに納付しなければならない。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。
(任期) 第7条 役員は、総会において、会員の中より選任し、その任期は2年とする。 ただし、再任は妨げない。 (役員業務) 第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。 理事は会務を処理し、監事は会計会務を監査する。 (会議) 第9条 会議は、年1回以上の総会および理事会とする。 (会議の定足数) 第10条 総会は会員の1/2以上の出席で成立する。 理事会は、理事の2/3以上の出席で成立する。 (会計年度) 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会則の変更および細則) 第12条 本会会則の変更および細則は、理事会の承認を経て、総会において決定する。 (入退会) 第13条 本会の入退会ならびにオーナー変更の場合には、理事会の承認を得るものとする。 (その他) 第14条 本会則に定めなき事項については、理事会の承認を経て、総会において決定する。 |
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